ホルムズ危機で日本が検討すべき「米国に依存しない有志連合」による対応

本論文は、Foresightに掲載された論文を転載したものです。
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2026年2月28日に突如として始まったイラン戦争は、イラン最高指導者アリ・ハメネイ氏や軍幹部の殺害、主要軍事アセットの破壊を含む当初の圧倒的な米国・イスラエル優勢から、イランの非対称戦略による水平的エスカレーションへとフェーズを変えた。その水平的エスカレーションの手段が、ホルムズ海峡や湾岸諸国へのミサイル・ドローンによる攻撃(及びその脅威)である。

イランの非対称戦略の要諦は、ホルムズ海峡を人質にとることによりエネルギーの安定供給と世界経済を脅かし、軍事的には優位に立つ米国とイスラエルの継戦意思に間接的な揺さぶりをかけるものだ。これにより日本を含む非紛争当事国は大きな経済的影響を受けているが、イランの視点に立つと、これは自国を防衛するために戦争を継続する上でのいわば付随的損害(コラテラル・ダメージ)であり、米国・イスラエルが戦争を継続する限りこの状態は続く。米国とイランは、4月11-12日にパキスタンの仲介を受けて協議を行ったが、依然として両者の隔たりが大きく、停戦の妥結には至っていない。それどころか、米国はホルムズ海峡を東側から海上封鎖する動きを見せており、ホルムズ海峡を民間船舶が自由に通航できる状況にはほど遠い。

このような状況において、米国は日本を含むホルムズ海峡の海運への依存度が高い国に海上護衛などの軍事的役割を求めてきたが、日本政府は法的な難しさを理由として現時点における自衛隊の派遣は行わないこととしている。とは言え、このままホルムズ海峡が事実上封鎖され続けるのを座視していたのでは、いかに日本が220日程度の石油備蓄を有していたとしても、備蓄が刻々と減少していく。その上、東南アジアや台湾といった日本より備蓄が少ないとされる国々のサプライチェーン混乱の影響を直接ないしは間接的に受ける可能性が高い。

そうだとすれば、単なる日米同盟の管理の問題を超えて、すなわち米国からの要望とは別の問題としてエネルギーの安定供給のためのオプションを検討し始める必要がある。もちろんその中には、非紛争当事国としての停戦仲介といった外交努力や、中東以外からの原油供給も当然に含まれる。しかしそうした手段を尽くしてもなお、原油獲得が不十分な状況が長期化する場合どう対応すべきか。本稿ではそのような全体像の中での軍事的オプションに絞った検討あらかじめ行うものである(したがって、まず軍事オプションありきという立場でないことをあらかじめ留保しておきたい)。

海峡「開放」を阻むイランのドローン

まず前提として、ホルムズ海峡封鎖はいつまで続くのだろうか。これについては、とにかくトランプ大統領の継戦意思を確認したいところだが、当初の斬首作戦による早期戦争終結の計画が崩れた以上、米国は具体的な出口戦略を描けていない可能性が高い。2026年11月の米国中間選挙への影響を恐れてそれまでには停戦したいという見立てはできるが、それにしても現在の4月時点から200日以上の期間があり、各国の石油備蓄の状況を踏まえると静観したまま楽観的な見通しを立てることは難しい。イランは米国が手を引くまで、あるいは米国が引いたとしてもイスラエルが手を引くまでホルムズ海峡や湾岸諸国への圧力を継続すると思われるからだ。もっとも、米国が厭戦ムードから一刻も早く足抜けしたいという思いは停戦協議から透けて見えるが、イスラエルを実効的に抑制しつつ、さらに核問題などにおいて自らが納得する形でイランと合意に至るプロセスはいまだ見えない。

次に、米国・イスラエル側がイランを軍事的に圧倒することにより、ホルムズ海峡が開くことは考えられるだろうか。これも、イランの継戦能力を踏まえると想定しがたい。これまでの攻撃により、イランのミサイルの3分の1は破壊され、3分の1は損傷を受けたり、地下に埋まっているとされる一方、残り3分の1以上は残存している可能性があるとされる。だとすると、イランはいまだ1000発近くの弾道ミサイルを残しているかもしれない。ドローンについてはさらに不明確で、どの程度在庫があるかすら分かっていない。実際、開戦初期に多かったミサイル攻撃は相当程度減少する一方、ドローンによる攻撃は一向に減っていない。これには、イスファハンなど山岳地帯の地下に設けられたミサイル・ドローン生産工場の抗堪性が大きく影響している可能性も指摘されている。これらの地下施設を空爆によって網羅的に無力化することは難しい。かと言って、地上作戦をイラン内陸部まで展開することはさらに難しい。

振り返れば、2024年1月から米英両国がイエメンのフーシ派への空爆を行った際も、その後の紅海・アデン湾へのミサイル攻撃は低下する一方、ドローンによる攻撃を抑制するには至らなかった。ドローンの在庫や発射地点を網羅的に打撃することは難しいためだ。対イランの場合も同様の過程を辿っていく可能性が高い。

さらに注意が必要なのは、ロシアがイランにドローンのいわゆる「ライセンス・バック」を行う動きが報じられている点だ。ロシアがウクライナ戦争で使用しているゲラン2、ゲラン3といった自爆型ドローンは、元々はイラン製のシャヘドをロシア国内でライセンス生産したものである。しかし、筆者が以前分析したとおり、ロシアは国内生産に当たり、戦場からのフィードバックを受けて汎用GPUモジュールなどを付加することにより、標的情報の処理能力を向上させてきた。今後ロシアがイランに改良型ドローンの提供を行えば、イランのドローン攻撃の有効性が増す可能すらある。

このようなことを踏まえた場合、米国・イスラエルが軍事的優位性を背景にイランの継戦能力を無力化し、ホルムズ海峡を力ずくで開くことができる可能性は低い。

ホルムズ海上護衛は法的に可能、ただし「特措法」では正当化されず

それでは、各国がホルムズ海峡において原油タンカーを護衛することで状況を打開できるだろうか。これについても、停戦が成立していない現状では否定的に解さざるを得ない。

とはいえ、報道されているのとは異なり、実は法的にはそれほど難しくない。確かに、米国やイスラエルに対する武力攻撃の発生を認定できない中で行われた米国の武力行使を支援するための軍事作戦は、国際法上も日本の憲法上も正当化が難しい。それは、武力行使を伴う海上護衛であるか、機雷掃海であるか、後方支援であるかを問わない。この意味で、現行平和安全法制で行い得ないこれらの作戦が何らかの特別措置法の制定によって可能となる性質のものではない。問題は憲法上の制約というよりは、憲法解釈及び平和安全法制の条文にも明示的に組み込まれている国際法上の要件に関わるものであるからだ(例えば、武力行使の三要件に示される「武力攻撃」の発生や国際平和支援法における「国際連合憲章の目的に従い」といった要件をいう。)。

他方で、3月11日に採択された国連安保理決議第2817号は、強制措置を可能とする憲章第7章下の決議ではないが、イランから湾岸諸国への攻撃を念頭にイランによる武力攻撃に対応した個別的及び集団的自衛権の存在を確認(affirming)するとともに、航行の自由を脅かすイランの攻撃や挑発から民間船舶を防護する加盟国の権利に言及(takes note)している。これを踏まえれば、米国・イスラエルによる攻撃によって引き起こされたイランによる自衛権行使が認められるとしても、その攻撃が湾岸諸国やホルムズ海峡を通航する第三国に及ぶことは違法であり、米国・イスラエルとの武力紛争とは別に、新たに発生した武力攻撃を排除するための防衛的な実力行使の余地を安保理が示唆したものだと言える。

実際、英国は3月7日付の書簡で湾岸諸国からの要請に基づく支援を含む個別的・集団的自衛権の行使を国連安保理に対して報告している。これに基づく具体的な武力の行使は報じられていないものの、当初の紛争当事国ではない第三国による活動を自衛権として整理する国家実行の例と評価できよう。また、日本を含む40カ国近い国は、安保理決議第2817号に言及しつつ、ホルムズ海峡の安全な航行の確保を目的とした取組に貢献する用意がある旨を表明する共同声明を発出した。

これらを踏まえた場合、イランの攻撃から自国籍民間船舶を防護するため個別的自衛権を行使するとともに、(米国・イスラエル以外の)非紛争当事国間で相互の要請に基づき集団的自衛権を発動することも認められ得る。もっとも、民間船舶1隻に対する攻撃が自衛権発動の要件である武力攻撃に該当するのかについて議論はあるが、日本政府の過去の国会答弁において、民間船舶への攻撃が武力攻撃に該当する可能性を否定していない(1991年3月13日衆議院安全保障特別委員会小松一郎外務省条約局法規課長答弁)。ましてや、船団に対する攻撃が武力攻撃に該当する可能性は高い(侵略の定義に関する国連総会決議)。

そうだとすると、日本の憲法解釈(武力行使の三要件)上の「武力攻撃」の定義が日本としての国際法解釈上の「武力攻撃」の定義と異なるものではない以上、日本籍船舶の防護を武力攻撃(切迫)事態として認定して自衛隊が担うことも論理的には可能であろう。同様に、(解釈の余地はあるが)米国・イスラエル以外の第三国籍船舶を、それらの国の要請に基づき相互に防護することを念頭に存立危機事態を認定することも排除はされない。

軍事オプションとしてみた場合のホルムズ海上護衛の非現実性

しかしながら、ホルムズ海峡における海上護衛は、現時点では軍事的には妥当な手段と言えない。停戦が成立しておらず、イランによるミサイル・ドローン攻撃が想定される状況では、海上護衛部隊は防空能力に優れたものとする必要がある。艦載防空ミサイル等の防空アセットにも限りがある中で、それは費用対効果の極めて悪い作戦とならざるを得ない。イランによる機雷戦の可能性もあることから、掃海部隊と海上防空部隊を貼り付けた上で行う民間船舶の護衛は難易度が高く、民間船舶側がそのリスク(人命・経済的被害やリスク保険停止への対応困難性)を懸念して通航を自制すれば、海上護衛活動自体が成り立たない。米海軍がホルムズ海峡における海上護衛を行っておらず、また上記の共同声明発出国を中心とした英国主導の有志国による協議が有効な軍事作戦の案を議論できていないのも、そのような背景があるためである。つまり、法的に可能であったとしても、軍事的に合理性の低い海上護衛を戦闘終結前のホルムズ海峡で行うことは想定しにくい。これは、日本のみならず全ての関係国が共有する難問である。

一方、英仏は湾岸諸国に防空のためのアセットを展開し、同諸国に対するイランからのミサイル・ドローン攻撃の排除に努めている。英国はサウジアラビアを中心に追加の防空装備・部隊を湾岸諸国に展開する構えを見せており、またフランスはUAEにラファール戦闘機を展開し、イランからのドローンを迎撃したとされる。これらの地上ベースのアセットを活用することにより、ホルムズ海峡周辺の船舶を部分的・間接的に防護することは可能かもしれない。とはいえ、民間船舶がホルムズ海峡通航の前後にわたって側面からのイランの攻撃に脆弱となる以上、地上ベースの防空アセットにより継続的にこれらを防護することは難しい。また、ホルムズ海峡のチョークポイントの南岸は、UAEではなくオマーンの領土であり、イランとも関係性の維持に努めているオマーンに外国軍が防空アセットを展開できる現実性も高くない。これらを踏まえると、ホルムズ海峡周辺において地上ベースの防空アセットが海上部隊の役割を代替できる可能性も低い。

有志連合に期待される「紅海ルートの安定化」

一方、原油タンカーの航行ルートとしては、別の選択肢もある。それが、ホルムズ海峡を迂回した紅海経由ルートである。これは、サウジアラビアが石油をホルムズ海峡経由ではなく、自国内のパイプラインを経由して紅海側のヤンブーから積み出すルートの輸出を強化していることを踏まえたものである。

もちろん、この紅海ルートがホルムズ海峡ルートを代替できる量の原油を輸送できることを意味するものではない。また、イエメンのフーシ派がイラン支援のためイスラエル攻撃に参戦し始めた状況を踏まえると、紅海ルートをとっても、フーシ派によるミサイル・ドローン攻撃に晒される可能性は排除できない。

加えて、イランはヤンブーを目がけたミサイル攻撃を仕掛けており、石油関連施設が脅威に晒されている。興味深いことに、2021年からサウジアラビアのエネルギー施設を防護するために駐留するギリシャのペトリオット地対空ミサイル部隊が、3月19日にイランからサウジの石油施設を標的として飛来したミサイルを迎撃した。この約120名の部隊駐留は、サウジとギリシャの二国間合意に基づいて行われており、NATO(北大西洋条約機構)として派遣しているものではない。

さらに注目すべきなのは、ロシアからの侵略を受けている最中のウクライナのヴォロディミル・ゼレンスキー大統領が湾岸諸国に飛び、3月27日にはサウジのムハンマド・ビン・サルマン皇太子と会談を持ったという事実である。ここでゼレンスキーは、サウジに対し防空の専門知識やシステムを提供する意思を表明した。既にサウジを含む湾岸諸国にはウクライナの軍事顧問200名が派遣されている由であり、今後、対ドローン兵器が輸出される可能性もある。ロシア製ドローンへの対処能力や経験を持つウクライナの専門家派遣は、サウジの防空能力強化にとって大きな意味を持つ。

これらのミドルパワーの動向を踏まえると、今後、英仏独といった欧州主要国や日韓豪などのインド太平洋地域の有志国に対しては、紅海ルートの安定化に向けた取組に対する期待が寄せられる可能性が高い。この点、法的検討を一旦脇においても、米国以外の国が一国のみでヤンブーの拠点防護や紅海からバブ・エル・マンデブ海峡―アデン湾に至るまでのルートの民間船舶防護を担うことは難しい。しかし、3月19日に発出した共同声明の参加国の多くが軍事アセットを拠出できれば、一国の負担を抑制することが可能になる。事実、これらの枠組みを基礎とした英国主導の有志国が軍事オプションを含む協議を始める動きがあり、ホルムズ海峡周辺に加えて、この紅海周辺における軍事オプションも視野に入ってくる可能性がある。

何より、ホルムズ海峡において米国・イスラエルとイランが戦闘を行っている脇で行う海上護衛と比較すれば、純粋に防御的な作戦にとどまり、軍事的な負荷もある程度低減させることがきるだろう。米国・イスラエルの軍事行動とも一線を画することができる。湾岸諸国と安全保障上の協力関係の深い英仏が中心となり、そこにその他の欧州諸国や日韓豪が加わることで、効果的な有志連合を結成することが可能となる。事実、紅海周辺においては、欧州諸国がEU(欧州連合)のアスピデス作戦などを通じ、2024年よりフーシ派の攻撃から船舶を防護するための海上活動を実施している。既に存在している多国籍部隊を基礎とすれば、有志連合による軍事活動の調整を円滑に進めることができるかもしれない。

日本としても、一国のみで対応する必要がないのだとすれば、複数のオプションを検討し得る。前提として、日本周辺での警戒監視や弾道ミサイル対処の所要のあるイージス艦は派遣すべきではない。その上で、①現在、ソマリア沖からアデン湾にかけての海域で海賊対処に当たっている旧式の汎用護衛艦に代えて、あきづき型護衛艦など防空に比較的強い汎用護衛艦を派遣し、バブ・エル・マンデブ海峡からアデン湾周辺の洋上防空に当たらせることが考えられる。あるいは、②ヤンブーなどの地上拠点防空のための部隊の派遣も検討し得る。03式中距離地対空ミサイル、11式短距離地対空ミサイル(場合によってはペトリオット地対空ミサイル)といった部隊を輸送して拠点防空任務に当たらせつつ、海上護衛を欧州諸国に委ねるのも一案だろう。

東アジアでも想定しうる「米国の支援なき軍事作戦」

上記で述べたとおり、国際法上の法的根拠としては個別的又は集団的自衛権が援用可能であり、必ずしも困難ではない。ただし、他国船舶の防護には旗国の要請が必要であり、この場合集団的自衛権は必ずしも使い勝手が良くない。EUの海上活動が明示的に集団的自衛権を援用していないのは、このような事情によるものだろう。あらかじめ相互に要請のあった国の船舶のみ防護するといった制限が必要となるかもしれない。

一方、国内法上もやや複雑な議論を要するが、自国船舶防護のための武力攻撃(切迫)事態やサウジアラビアの要請に基づく存立危機事態の認定が考えられよう。平和安全法制における存立危機事態は、基本的に米国支援を暗黙の前提としており、「我が国と密接な関係にある他国」にサウジが該当するかどうかは議論の余地がある。しかしながら、これまでの答弁も米国以外が該当する可能性を排除せず、個別具体的に判断するとしており、米国が適法な活動を行うという平和安全法制の前提が当てはまらない以上、柔軟な解釈を可能とすべき相応の理由がある。

もっとも、自国籍船舶の防護に限っては、事態認定を行わず、武力攻撃に当たらない侵害への対処と整理し、自衛隊法上の海上警備行動によって対応するという選択肢もあり得る。この場合の国際法上の整理は、国連憲章第51条で認められた自衛権の範囲外に存在する慣習国際法上の自衛権(いわゆる「マイナー自衛権」)ということになる。しかしながら、紅海の安全航行に対する脅威がイラン戦争から波及したものである以上、そして既に英国が湾岸諸国を防衛するために憲章第51条の自衛権を援用したという国家実行がある以上、このような作戦をグレーゾーンにおけるものとして整理するのはやや無理があるというのが現時点での筆者の見解である。

このような案に対し、様々な反論も想定できる。特に、軍事的・法的に可能であったとしても、事態認定には国会承認を要するので、与党が参議院で過半数を保持していない中では政治的なハードルが高い。とは言え、事態が長期化していくにつれ、石油備蓄日数や輸送所要日数の長さを勘案すると、ゆっくりと検討する余裕は失われていく。不幸なことに、日本周辺における中国、北朝鮮、ロシアといった地政学的リスクに加え、同盟国である米国までもが、国際安全保障・政治経済を揺るがすリスクとなってしまった。日本としては、東アジアにおいてより烈度と難易度の高い軍事作戦を米国の支援が得られないまま行う苦境に突如として立たされる前に、今回の情勢を、このような比較的難易度の低い軍事作戦を経験しておく機会としても捉えるべきかもしれない。

(出典:NASA/Alamy/アフロ)

小木 洋人 主任研究員
防衛省で16年間勤務し、2022年9月から現職。2014年から2016年まで外務省国際法局国際法課課長補佐、2016年から2019年まで防衛装備庁装備政策課戦略・制度班長、2019年から2021年まで整備計画局防衛計画課業務計画第1班長をそれぞれ務める。2021年から2022年まで防衛政策局調査課戦略情報分析室先任部員として、国際軍事情勢分析を統括。 2007年東京大学教養学部卒、2012年米国コロンビア大学国際関係公共政策大学院(SIPA)修士課程修了。
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小木 洋人

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防衛省で16年間勤務し、2022年9月から現職。2014年から2016年まで外務省国際法局国際法課課長補佐、2016年から2019年まで防衛装備庁装備政策課戦略・制度班長、2019年から2021年まで整備計画局防衛計画課業務計画第1班長をそれぞれ務める。2021年から2022年まで防衛政策局調査課戦略情報分析室先任部員として、国際軍事情勢分析を統括。 2007年東京大学教養学部卒、2012年米国コロンビア大学国際関係公共政策大学院(SIPA)修士課程修了。

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